「ルエカ」ゲオペイメントサービス

ご利用約款

  1. 第1条(目的)
    株式会社ゲオ(以下「当社」といいます。)は、プリペイド機能を有するカード「Lueca」によるお取引を、本約款に従って取扱うものとし、Luecaを所持されている方(以下「お客様」といいます。)は、本約款によりお取引していただくものとします。なお、Luecaのお取引に際し、本約款をお客様と当社との契約の内容といたします。
  2. 第2条(ご利用できる店舗)
    Luecaは第4条の取扱店マークの掲示されている店舗およびサービス(以下「Lueca取扱店」といいます。)でご利用できるものとします。Lueca取扱店については、当社ホームページ(https://lueca.jp/)に記載の他、本約款第18条の記載のお問合せ連絡先からもお問い合わせいただけます。
  3. 第3条(Luecaへの入金)
    1. お客様は、当社所定のLueca入金取扱店において現金を支払い、各Lueca入金取扱店所定の入金登録手続を行うことによって、Luecaに電磁的方法でご利用可能残高を増額させることにより、Luecaをご利用いただくことが可能となります。
    2. お客様が入金登録手続を行ったときは、当社は、入金された金額を当社の管理センターのセンターサーバーに記録し、ご利用可能残高を管理いたします。
    3. お客様が1回に入金できる単位は、1,000円で、1回の入金登録上限金額は、40,000円とします。
    4. Luecaに入金登録できるご利用可能残高の上限額は、50,000円です。
    5. お客様がLueca取扱店において、買取サービスをご利用された際に限り、買取チャージのボーナス額分を優先し、買取代金の一部もしくは全額をLueca残高の上限額までLuecaへの入金登録手続に替えることができるものとします。ただし、上限額を超過した分の買取金額については現金でのお渡しとなります。
  4. 第4条(Luecaの利用)
    1. お客様は、下記「Lueca」マークのあるLueca取扱店において、Luecaに入金登録されたご利用可能残高の範囲内で、Luecaを代金のお支払いにご利用いただくことができます。
    2. Luecaをご利用の際は、Lueca取扱店に設置されている当社指定の端末機によりご利用代金が入力され、当社の管理センターのセンターサーバーのご利用可能残高の減額をいたします。
    3. Luecaをご利用になれるLueca取扱店は、当社とLueca取扱店との新規締結や終了によって、増減することがあります。
    4. Luecaと現金を併用してご利用頂けますが、2枚以上のLuecaを併用してご利用いただけません。
    5. Luecaのオンラインサービス利用時は、Lueca裏面に記載されているカード番号、およびPINコードを利用いただくものとします。
  5. 第5条(ご利用可能残高の確認)
    Luecaのご利用可能残高は、Lueca取扱店に設置されている当社指定の端末機のほか、次の方法よりご確認いただくものとします。
    1. Luecaご利用時に発行されるレシートに記載の残高情報
    2. Luecaのオンラインサービス利用時に表示される残高情報
    3. 携帯電話およびパソコンで以下のURLにアクセスして表示される残高情報
      https://pay.geo-online.co.jp/(携帯電話には一部ご利用いただけない機種があります)
  6. 第6条(Luecaをご利用できない場合)
    お客様は次の場合、Luecaをご利用いただけない場合があることを予めご了承いただくものとします。
    Luecaがご利用できないことから、お客様に不利益および損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社またはLueca取扱店は一切の責を負いません。
    1. 法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力、技術上若しくは営業上の事情により、当社がLuecaによるお取引を停止させたとき。
    2. Luecaの破損、端末機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常並びにシステムの一部または全部をメンテナンスにより休止する場合等により、Lueca取扱店でLuecaの記録を読取ること若しくは確認することができないとき。
    3. 当社またはLueca取扱店が、Luecaのご利用ができないものとして指定した商品、サービスおよび金券類(商品券、プリペイドカード等)の金額のお支払いをされるとき。
    4. Luecaの有効期限が経過しているとき。
    5. Luecaが違法または不正に取得されたものであるとき。
    6. Luecaが偽造、変造または不正に作成されたものであるとき。
    7. Luecaの不正な目的による使用が疑われ、他のお客様および当社に損害が生じる恐れがあると判断したとき。
    8. お客様が反社会的勢力であるとき若しくはお客様が自らまたは第三者をして反社会的行為をおこなうものであるとき。
  7. 第7条(カードの破損等)
    1. Luecaの変形、破損等によってカード記録の読取りができなくなった場合、当社は、当社所定の方法でお客様からLueca取扱店を通じてLuecaを提出していただくことにより、ご利用可能残高を当社所定の方法により新しいカードに移行いたします。
    2. 前項のLuecaのご利用可能残高は、当社の管理センターの残高記録、またはこれから推定される金額とします。
    3. Luecaの変形、破損等がお客様の故意によるものと認められる場合、当社は、本条の取扱いをいたしません。
    4. 当社による前二項の取扱いにより、お客様に損害が生じた場合であっても、当社はその責を負いません。
  8. 第8条(Lueca取扱店との紛議の免責)
    お客様がLuecaをご利用されたLueca取扱店との間の商品、またはサービスのお取引について、返品、瑕疵、その他の問題が生じた場合であったとしても、Lueca取扱店との間で解決していただくものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
  9. 第9条(第三者利用の免責)
    お客様のLuecaをお客様以外の第三者が利用した結果、お客様に生じた損害について、当社は、その責任を負わないものとします。
  10. 第10条(紛失・盗難)
    お客様がLuecaを紛失または盗難等された場合、当社は、ご利用可能額の払い戻しは致しません。また、当該Luecaが後日発見され、この間に第三者に利用された場合、またはその他お客様に何らかの損害が生じた場合でも、当社は、その責を負わないものとします。
  11. 第11条(換金の原則禁止)
    1. Luecaは、現金とお引換えすることはできません。
    2. 前項の定めにかかわらず、Luecaの利用が著しく困難になったと当社が認めた場合、当社は、当社所定の方法で、お客様からLuecaを提出していただくことにより、ご利用可能残高から当社所定の手数料を控除した残高の払戻しをいたします。
  12. 第12条(有効期限)
    1. Luecaの有効期限は、最終ご利用日(入金登録を含みます。)から5年間とします。
    2. Luecaの有効期限経過後は、Luecaをご利用いただくことはできません。
    3. やむをえない事情により有効期限内にお客様からご請求があったときは、当社は、当社所定の方法で、お客様からLuecaを提出していただくことにより、ご利用可能残高から当社所定の手数料を控除した残高の払戻しをいたします。
    4. 前項のLuecaのご利用可能残高は、当社の管理センターの残高記録またはこれから推定される残高とします。
    5. 本条第3項にかかわらず、有効期限が経過した場合、当社は、ご利用可能残高の払戻しはいたしません。
  13. 第13条(Luecaお取扱いの終了)
    1. 当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、Luecaの取扱いを中断、若しくは終了する場合があります。
    2. 前項の場合、当社は法令に従い、所定の方法で、Luecaの払戻しを行うものとし、当該払戻方法等について、お客様に事前に通知し、または周知の措置をとるものとします。
  14. 第14条(個人情報の取扱い)
    1. 当社およびLueca取扱店は、お客様より収集した個人情報を本条第2項に定める利用目的および別途公表した利用目的にのみ収集し、利用いたします。
    2. お客様の個人情報の収集および利用目的は、つぎのとおりです。
      1. 本約款に基づきLuecaの残高移行、払戻を行うため。
      2. その他Luecaに関する管理および運営のため。
  15. 第15条(本約款の変更)
    1. 当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本約款を変更することができます。
      1. 変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
      2. 変更内容が本約款に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
    2. 当社は、前項に基づいて本約款を変更する場合、本約款を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて(前項bの場合についてはあらかじめ)公表するほか、必要性があるときにはその他相当な方法で周知するものとします。
    3. 変更後の本約款の効力発生日以降にお客様がLuecaのお取引を利用したときは、お客様は本約款の変更に同意したものとみなします。
  16. 第16条(管轄裁判所)
    本約款に基づくお取引に関し、万一お客様と当社との間で紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
  17. 第17条(ギフトカードの特則)
    1. Lueca券面にギフト金額の記載のあるカード(以下「ギフトカード」といいます。)の場合、第3条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ券面記載のギフト金額が入金されているため、お客様は入金登録手続きをとることなく、Luecaをご利用いただくことができます。
    2. ギフトカードの場合、券面記載のギフト金額は、当社の管理センターのセンターサーバーに記録されております。
    3. 第12条第1項の規定にかかわらず、お客様が利用または入金手続をされていないギフトカードの有効期間は、カード券面に記載された日となります。なお、お客様がギフトカードを利用し、または入金手続をされたときは、第12条第1項に従い、有効期限は、最終ご利用(入金登録手続きを含む。)日から5年となります。
  18. 第18条(お問合せ先)

    Luecaおよびご利用約款等に関するお問合わせ先

    株式会社ゲオ
    〒460-0014 愛知県名古屋市中区富士見町8番8号
    プリカ事務局 0570-001-293(9:00~17:00 土・日・祝・年末年始休み)
  19. 附則 本約款は、2016年1月1日から適用します。
    附則(2020年1月24日改訂)本約款の改訂は2020年4月1日から適用します。
    附則(2020年6月25日改訂)本約款の改訂は2020年8月1日から適用します。
    附則(2021年2月26日改訂)本約款の改訂は2021年4月1日から適用します。

    2016年2月18日改訂
    2016年7月11日改訂
    2020年1月24日改訂
    2020年6月25日改訂
    2021年2月26日改訂
  20. 以上